2011-06-16 第177回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
第二に、石油、天然ガスなどの国民経済上特に重要な鉱物を特定鉱物として位置付け、特定鉱物の鉱業権の設定については、従来の先願者に鉱業権を付与する手続に代えて、国の管理の下で鉱区候補地を指定し、当該鉱物の合理的な開発に最も適した主体を選定する手続を創設します。 第三に、鉱物資源の探査活動を許可制とし、必要に応じて探査結果の報告を求める制度を創設します。
第二に、石油、天然ガスなどの国民経済上特に重要な鉱物を特定鉱物として位置付け、特定鉱物の鉱業権の設定については、従来の先願者に鉱業権を付与する手続に代えて、国の管理の下で鉱区候補地を指定し、当該鉱物の合理的な開発に最も適した主体を選定する手続を創設します。 第三に、鉱物資源の探査活動を許可制とし、必要に応じて探査結果の報告を求める制度を創設します。
第二に、石油、天然ガスなどの国民経済上特に重要な鉱物を特定鉱物として位置づけ、特定鉱物の鉱業権の設定については、従来の先願者に鉱業権を付与する手続にかえて、国の管理のもとで鉱区候補地を指定し、当該鉱物の合理的な開発に最も適した主体を選定する手続を創設いたします。 第三に、鉱物資源の探査活動を許可制とし、必要に応じて探査結果の報告を求める制度を創設いたします。